| 1-1. 基本理念 | ||
| 1-1-1. | 院内における病原体の感染を積極的に防止し、患者様の安全および職員の健康を守る。 | |
| 1-1-2. | 医師を中心とした民主的なチーム医療としての組織的運営を追及し、全職員としての取り組みとする。 | |
| 1-2. 組織および体制 | ||
| 院内感染防止を推進するために、本指針に基づき以下の役職および組織を設置する。 | ||
| ①ICC(院内感染対策委員会) | ||
| ②ICT(感染対策チーム) | ||
| ③ICD(感染管理医)・ICN(感染管理ナース)・LN(リンクナース) ICS(感染管理スタッフ) |
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| ④医療安全管理室(専任の院内感染担当者を配置する) | ||
| 2-1. ICC(院内感染対策委員会)の設置 | ||
| 2-1-1. | 院内における感染防止対策に関する、大手町病院管理会の常設委員会として設置する | |
| 2-1-2. | 検討した諮問事項は管理会議・ICT会議などでの検討を経て、日常業務化される。 | |
| 2-1-3. | 一ヶ月に1回の定例会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。 | |
| 2-2. ICC委員の構成 | ||
| 2-2-1. | 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は病院長をもってあてる。副委員長は病院管理会が委嘱する。 | |
| 2-2-2. | 各委員は各部門の責任者から推薦され、管理会が指名する。 | |
| 2-3. ICCの任務 | ||
| 2-3-1. | ICTの立案に基づき、討議・検討・決定する。 | |
| 2-3-2. | 病院内の感染に関する実態把握をし、日常業務化された改善策について、必要に応じて見直しをする。 | |
| 3-1. ICTの設置 | ||
| 3-1-1. | 院長直属のチームとし、感染制御に関する権限を委譲されると共に責任を持つ。 ICTは、重要事項を定期的に院長に報告する義務を有する。 |
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| 3-1-2. | 1ヶ月に1回の定例会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。 | |
| 3-2. ICTの構成 | ||
| 3-2-1. | 院内感染管理者として、ICD、ICN、ICSその他の適格者のいずれかで、院長が適任と判断した者を中心に組織する。 ICC・ICT事務局を兼務する。 |
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| 3-2-2. | 医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務員など、原則各部門より選出し、30名前後で構成する。 | |
| 3-3. ICTの任務 | ||
| 3-3-1. | 重要な検討事項、異常な感染症発生時および発生が疑われた際は、その状況および患者様への対応等を、院長へ報告する。 | |
| 3-3-2. | 異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し実施するために全職員への周知徹底を図る。 | |
| 3-3-3. | 職員教育(集団教育と個別教育)の企画遂行を積極的に行う。 | |
| 3-3-4. | 院内感染対策マニュアルの作成および更新を行う。 | |
| 3-3-5. | 週に1回の定期院内ラウンドを実施する。緊急時は必要に応じて臨時ラウンドを実施する。 | |
| 3-3-6. | 発生した医療関連感染症が、正常範囲の発生かアウトブレイクか、異常発生かの判断がつきにくいときは、北九州地域支援ネットワーク担当事務局または日本環境感染学会認定教育病院担当者に相談する。 | |
| 4-1. 就業時の初期研修 | ||
| ICTあるいは、それにかわる十分な実務経験を有する指導者が適切に行う。 4月入職者は新入職員オリエンテーションにて、研修する。 転入者、中途採用者は制度教育講座にて研修する。 |
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| 4-2. 継続的研修 | ||
| 4-2-1. | 年2回程度開催する。また、必要に応じて、臨時の研修を行う。 | |
| 4-2-2. | 年2回の内、年1回は全職員教育として、法人制度教育の講座に組み込んで行う。 | |
| 4-2-3. | 施設外研修を、適宜施設内研修の代えることも可とする。 | |
| 4-3. 記録保存 | ||
| これらの諸研修の開催結果、あるいは、施設外研修の参加実績を、記録保存する。 | ||
| 5-1. サーベイランス:実施管理者「医師(内科、外科)・看護師(リンクナース)・安全管理室(ICN、ICS)」 | ||
| 5-1-1. | カテーテル関連血流感染(CR-BSI)、手術部位感染(SSI)、尿路感染(UTI)、呼吸器感染(VAP)などの日常的に発生する感染症を把握するシステムとして、サーベイランスを実施する。 | |
| 5-1-2. | 日常的に、耐性菌日報を発行して、接触感染対策・標準予防策を実施する。 | |
| 5-1-3. | 上記サーベイランスにおける診断基準はNISS(またはJNISS)の方法に準拠する。 | |
| 5-1-4. | 上記サーベイランスの他に、ノロウイルス、インフルエンザの発生状況を把握するシステムとして、サーベイランスを実施する。 | |
| 5-2. アウトブレイクあるいは異常発生 | ||
| アウトブレイクあるいは異常発生は、迅速に特定し、対応する。 | ||
| 5-2-1. | ICTは施設内の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療関連感染のアウトブレイクあるいは異常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるよう、感染に関わる情報処理を適切に行う。 | |
| 5-2-2. | 各セクション長は、職場内の異常発生を察知した場合、ICT(医療安全室内)へ報告する。 | |
| 5-2-3. | 細菌検査室では、業務として検体からの検出菌の薬剤感受性パターンの解析を行って、疫学情報を日常的にICTおよび臨床側へフィードバックする。 | |
| 5-2-4. | 医師は報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。 | |
| 5-3. 手指衛生 | ||
| 手指衛生は、感染制御策の基本である。手指衛生の重要性を認識し、遵守率が高くなるような教育、介入を行う。 | ||
| 5-4. 微生物汚染経路遮断 | ||
| 院内においては、もっとも有効な微生物汚染経路遮断策として、CDCのスタンダード・プリコーション(標準予防策)および感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策、接触予防策)を実施する。 | ||
| 5-5. 環境清浄化 | ||
| 5-5-1. | 患者様の環境は、質の良い清掃の維持に配慮する。 | |
| 5-5-2. | 清掃業務を委託している業者に対して、感染制御に関連する重要な基本知識に関する、清掃員の教育・訓練歴などを確認する。 | |
| 5-6. 防御環境 | ||
| 各種の感染防御用具の対応を容易かつ確実に行う必要があり、感染を伝播する可能性の高い伝染性疾患患者様は個室収容、または、集団隔離収容する。 | ||
| 5-7. 消毒薬適正使用 | ||
| 塩素製剤などを環境に適用する場合は、その副作用に注意し、濃度の高いものを広範囲に使用しない。 | ||
| 5-8. 抗菌薬適正使用 | ||
| 5-8-1. | 抗菌薬の濫用を避けるため、重要な抗菌薬の使用を届け出制にする。緊急時の使用を考慮して、届出は使用開始後でも良い。 | |
| 5-8-2. | ICTは院内における薬剤感受性パターン(アンチバイオグラム)を把握し、臨床側へフィードバックする。 | |
| 5-9. 予防接種:実施管理者「ICC、健診課、総務課(労働安全衛生委員会)」 | ||
| 5-9-1. | ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種をおこなう。 | |
| 5-9-2. | 患者様/医療従事者共に摂取率を高める工夫をする。 | |
| 5-10. 職業感染予防:実施管理者「ICC・ICT・安全管理室担当者(労働安全衛生委員会)」 | ||
| 5-10-1. | 職員が医療関連感染しないために、安全装置付き器材や個人用防御具PPEを適所に配備する。 | |
| 5-10-2. | 針刺しなど職員が負傷した場合は、感染・発症を最小限にするために、受診などのシステムを確立する。 | |
| 5-11. 第三者評価 | ||
| 5-11-1. | 毎年実施される北九州市保健所の立入検査より感染制御策の質の評価を受け、審査結果を改善につなげる。 | |
| 5-11-2. | 5年毎に受審する日本医療機能評価機構より感染制御策の質の評価を受け、審査結果を改善につなげる。 | |
| 当該指針は当院ホームページ上に公開する。 |
| 当該指針はICC(院内感染対策委員会)の議論を経て、管理会で確認後に改定する。 改定した場合は職員へ周知徹底する。 |