無料低額診療事業について
経済的に不安のある方にも、適切な治療を受けていただくために。
無料低額診療事業とは
社会福祉法第二条第三項にもとづいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料または低額で診療等を行う事業です。
どんな人が利用できるの?
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です。ただし、一定の条件があります。
利用するには?
この制度をご希望の場合、一階、医療相談・医療福祉連携室へお申し出ください。
対象となる医療費は?
当院での診療費に限ります。院外処方箋による調剤薬局でのお支払いは対象になりません。
申請に必要なものは?
基準を満たしているかどうかを判断するため、収入明細などの資料のご提出をお願いすることがございます。あらかじめご了承ください。
