健和会は、地域の皆様の健康増進を目的として医療・介護・福祉活動と医療従事者の育成に取り組み、地域の公衆衛生の向上および地域の人々の福祉の増進に寄与し、国民の生存権保障に貢献することを使命としてきました。
また、すべての人々の生きる権利を守る無差別平等の医療の理念のもとに、生計困窮者が経済的理由によって必要な医療が受けられないことが無いように、社会福祉法第2条第3項に基づき「無料又は低額診療事業」を行ってきました。これらの事業活動が新公益法人制度で公益事業として認められ、2013年4月に公益財団法人に移行致しました。
これらの公益事業を維持・発展させるためにも、当会の事業活動にご理解を頂き、皆様からの支援とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
募集要項
1.募集目的 |
健和会の事業を支えるための資金として、下記の内容にて募集します。 @一般寄附金:使途を限定しない寄附金です。 A特定寄附金:寄附者の申し出により使途を指定した寄附金です。指定された使途に応じて使用させて頂きます。 |
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2.募集対象 | 個人及び特定の法人・団体よりご寄附頂けます。 |
3.募集期間 | 随時受け付けております。 |
4.申込方法 |
下記のいずれの方法でもお申込み頂けます。 @事業所にてお申し込みの方 健和会本部財務部または各事業所窓口にお申し出下さい。 Aお電話またはご郵送にてお申し込みの方 お電話を頂いた方には「寄附申込書」をご送付致します。 下記までご連絡ください。 連絡先: 〒803-8543 北九州市小倉北区大手町15-1 |
5.領収書・お礼状 |
ご寄附を頂いた方に寄附金領収書とお礼状をお送りいたします。 ※寄附金控除を受ける際には領収書が必要ですので大切に保管してください。 |
6.税制優遇 |
当会へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付として税制優遇(寄附金控除)を受けることができる。 (1)個人の場合 @所得税の寄附金控除(所得控除) その年の寄附金(総所得金額等の40%が限度)が2,000円を超えた場合に、所得税の算定基礎となる所得から控除されます。 A住民税の寄附金控除(税額控除) 福岡県および北九州市は、特定公益増進法人への寄附金を条例で指定しています。北九州市在住の方は、その年の寄附金(総所得等の30%が限度)が2,000円を超え、翌年の1月1日に北九州市内に住所を有する場合に、寄附をした翌年度の住民税から以下の金額が控除されます。 控除される額=(寄付金額-2,000円)×10%(県民税4%・市民税6%) ※都道府県または市町村によって条例が異なりますので、北九州市以外に在住の方は、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。 B寄附金控除を受けるための手続き 所得税と住民税の両方の寄附金控除を受けるためには、所轄の税務署に所得税の確定申告を行う必要があります。 住民税の寄附金控除だけを受けるためには、お住まいの市区町村に住民税の申告を行う必要があります。 手続きには、寄附金領収書が必要となります。 (2)法人の場合 住民税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。 このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。 |
7.個人情報保護 | 当会は、個人情報保護に関する基本方針に基づき、申込書に記載されるご住所・ご氏名等の個人情報を適切に管理致します。頂いた個人情報は、寄附金募集業務に限り使用し、その他の目的での使用は致しません。 |
寄附に関するお問い合わせ
公益財団法人健和会 本部財務部
〒803-8543 北九州市小倉北区大手町15-1
TEL:093-592-3045 FAX:093-592-2722